■ 相続税 一次相続と二次相続の検討、 配偶者 相続額に入力がない場合は、配偶者の法定割合分を 相続するものとします。二次相続時、被相続人の資産額の 低減の入力が無い場合、配偶者相続額と同額とします。 |
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